大阪地方裁判所 昭和54年(ワ)8号 判決
主文
被告両名は各自、原告X1、同X2に対し、各金八五六万二九三一円及びうち金七五八万六四〇八円に対する昭和五二年一〇月五日から支払済まで年五分の割合による金員を、原告X4に対し、金二二〇万円及びうち金二〇〇万円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
原告X1、同X2のその余の請求及び原告X3の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを五分し、その二を原告らの負担とし、その余を被告両名の負担とする。
この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
被告両名は各自、原告X1、同X2、同X3に対し、各金一三九二万五〇五二円及びうち金一二五四万八五二九円に対する昭和五二年一〇月五日から支払済まで年五分の割合による金員を、原告X4に対し、金二二〇万円及びうち金二〇〇万円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告両名の負担とする。
仮執行の宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
第二当事者の主張
(請求原因)
一 事故の発生
1 日時 昭和五二年一〇月五日午前五時二五分頃
2 場所 大阪府高槻市八丁西町八番二七号先路上(以下、本件事故現場という。)
3 加害車 普通乗用自動車(京○○ら○○○○)
右運転者 被告Y1
4 被害者 A
5 態様 本件事故現場の変形交差点東側の路側帯上を、足踏自転車に乗り、北から南に向つて進行中の被害者に、加害車が衝突し、同人を跳飛した。
二 責任原因
1 運行供用者責任(自賠法三条)
被告Y2は、加害車を所有し、これを自己のために運行の用に供していた。
2 一般不法行為責任(民法七〇九条)
自動車の運転者は、運転中、前方を十分注意し、制限速度を守ることは勿論、交差点を左折するにあたつては、ハンドル・ブレーキ操作を適切に行い、もつて事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるにもかかわらず、被告Y1はこれを怠り、本件事故現場付近で警察官から職務質問を受けた際、これから逃れようと制限速度を五〇キロメートル超過する時速約八〇キロメートルの速度で本件事故現場の交差点に進入し左折しようとしたため、交差点を曲り切れず、しかも自車前方を足踏自転車に乗つて走行中の被害者に気付くのが遅れた過失により、本件事故を惹起するに至つた。
三 損害
1 被害者A(以下、亡Aという。)は本件事故により、頭部外傷Ⅳ型、前頭部挫創傷、肺損傷などの傷害を受けて中村整形外科病院に搬送され治療を受けたが、昭和五二年一〇月九日午前三時四五分死亡するに至つた。
2 亡Aの逸失利益
亡Aは事故当時五四才で、a鉄道b局c区に勤務し、昭和五一年一一月より同五二年一〇月までの一年間に四〇六万五六一一円の収入を得ていたものであるところ、同人の就労可能年数は死亡時から一三年と考えられるから、同人の死亡による逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、三九九二万八三六五円となる。
なお、右逸失利益の算定にあたつては、亡Aが満五五歳でa鉄道を勧奨退職することを前提とするが、同人が本件事故にあい死亡しなければ、退職後、d共済組合から毎年一九六万八七三五円の共済年金が終身支給されていたところ、同人の生活費は右年金で十分賄えたのであるから、その生活費の控除はしないのが相当である。
3 退職手当の喪失
亡Aは本件事故により死亡退職したが、そのため昭和五四年四月一日付で慣例上の停年退職をした場合と比較して、退職手当が二一七万九六四三円減少した。
4 入院及び死亡による慰謝料
亡Aは本件事故により瀕死の重傷を負つて病院に搬送されたが、手当の効なく、入院五日目に家族に見守られながら、無念の思いを募らせ他界したのであるが、その精神的苦痛に対する慰謝料は一〇〇〇万円を下らない。
5 葬祭費 五〇万円
6 治療関係費
(一) 入院雑費 三五〇〇円
入院中一日七〇の円の割合による五日分
(二) 入院付添費 一万五〇〇〇円
入院中家族が付添い、一日三〇〇〇円の割合による五日分
7 交通費 三万八八八〇円
亡Aは明日をも知れぬ重体であつたので、その看護及び臨終に立ち合うため、東京に居住していた原告X1は一万四〇〇〇円、同人の妻は八二〇〇円、又大分に住む亡Aの実妹Bは一万六六八〇円の各支出を余儀なくされた。
8 相続
右損害賠償請求権を原告X3は亡Aの妻として、同X1、同X2は亡Aの長男、次男として、各三分の一を相続した。
9 原告X4(亡Aの実母)固有の損害
原告X4は、本件事故により息子を失い、多大の精神的苦痛を受けたが、これに対する慰謝料は二〇〇万円が相当である。
10 弁護士費用
原告らの請求額、本件訴訟の難易等を考慮すると、弁護士費用としては、原告X1、同X2、同X3各一〇〇万円、同X4・二〇万円が相当である。
四 損害の填補及びその遅延損害金の請求
原告X1、同X2、同X3は昭和五四年四月一六日自賠責保険から一五〇一万九八〇〇円の支払を受けたので、これを三分の一宛その債権に充当するが、事故発生の日から右受領日まで五四九日経過しているので、この間の遅延損害金を民法所定の年五分の割合によつて計算した一一二万九五七一円を三等分し、それぞれ請求する。
五 よつて請求の趣旨記載のとおりの判決(本件事故発生の日以後の遅延損害金は民法所定の年五分の割合による。ただし弁護士費用に対する遅延損害金は請求しない。)を求める。
(請求原因に対する答弁)
一の1ないし4は認めるが、5は争う。
二の1は認めるが、2は争う。
三の事実中、1は傷害の部位を除き認めるが、その余は全て争う。
四の自賠責保険から一五〇一万九八〇〇円が支払われたことは認めるが、その余は争う。
(被告らの主張)
一 過失相殺
本件事故現場は、東西に延びる道路と南北に延びる道路がほぼ直角に交わる信号機の設置された交差点であり、事故当時、南北方向の対面信号が赤色であつたにもかかわらず、亡Aはこれを無視して交差点北詰の横断歩道の手前において停止することなく、足踏自転車に乗つて交差点を直進していたものである。
したがつて亡Aにも信号無視という重大な過失がある。
二 損害の填補等
1 本件事故による損害については、原告らが自認している自賠責保険分以外に、亡Aの治療費として三七万四七〇〇円が支払われている。
2 原告X3は亡Aの死亡によりd共済組合から一か年八八万二三〇〇円の遺族年金を受給しているから、少なくとも、その、亡Aの就労可能年数内に受給する分の現価は、損益相殺の法理により、同原告の損害額から控除すべきである。
(右過失相殺の主張に対する答弁)
抗弁事実はいずれも争う。亡Aは、本件事故現場交差点北側の横断歩道を西から東に、信号機の青色の指示に従つて渡つた後、同交差点東側に設置された路側帯上を南へ進行していた際、加害車に跳飛ばされたものであり、同人に信号無視はないうえ、右路側帯は歩行者の安全のため設置され、自動車の走行の用に供されておらず、したがつて、交差点内とは解されていない部分であつて、交差点の南北方向の信号が赤色を表示していた場合でも、通常、自動車の走行を念頭におく必要の全くない場所であり、本件事故は、そのような場所に自動車を進入させた被告Y1の一方的過失により発生したもので、亡Aには何らの過失もない。
第三証拠
一 原告
1 甲第一ないし第三一号証
2 原告X1本人
3 乙号各証の成立は認める。
二 被告
1 乙第一号証の一、二、同第二、第三号証
2 被告Y1本人
3 甲第三号証の原本の存在は認めるが、その成立は不知。同第四号証の成立は不知。その余の甲号各証の成立は認める。
理由
第一事故の発生
請求原因一の1ないし4の事実は、当事者間に争いがなく、同5の事故の態様については、後記第二の二で認定するとおりである。
第二責任原因
一 運行供用者責任
請求原因二の1の事実は、当事者間に争いがない。従つて、被告Y2は自賠法三条により、本件事故による損害を賠償する責任がある。
二 一般不法行為責任
1 成立に争いのない甲第一七ないし第二五号証、第三一号証、被告Y1本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。
(一) 本件事故現場は、ほぼ南北に通じる府道伏見柳谷線(以下、南北道路という。)と、ほぼ東西に通じる道路(以下、東西道路という。)とが交差する(後記のように、東西道路は、交差点東側が、その西側よりかなり南寄りとなつており、幅員も半減している。)、信号機の設置された変形十字型交差点で、両道路ともアスフアルト舗装されている。南北道路は、交差点北側では幅員二一メートル、南北各行車線各一〇・五メートルで、さらにその少し北方からは、両側に幅員各数メートルの道路を残してその中央部分は高架道路となつており、なお、右幅員二一メートルの東側には、幅員約二・三メートルの溝が、さらにその東側には東西道路にいたる幅員約三メートルの道路が設けられている。南北道路の交差点南側は幅員約一五・六メートルで、その中央東寄り部分には南北に幅約三・六メートルの溝(その後記南側横断歩道以北の部分は、交差点の下を流れている。)が設置されており、その西側は幅員約八メートル、南北各行車線各約四メートルの、その東側は幅員約四メートルの各車道となつている。南北道路の交差点北側と南側は、その各西端の線がほぼ一直線となるような位置関係にある。一方、東西道路は、交差点西側では歩車道の区別があり、車道部分は幅員約九メートル、東西各行車線各約四・五メートル、その両側歩道の幅員は各約二・五メートルで、交差点東側では幅員が約四・五メートルとなつており、右東側と西側は、東側道路北端の線と西側車道部分南端の線とがほぼ一直線となるような位置関係にある。交差点の北側、南側の約八メートル道路部分、西側、東側の道路部分にはそれぞれ幅員約四メートルの横断歩道が道路とほぼ直角に設けられており、東西の各横断歩道の間隔は約二四メートル、南北のそれは約一六メートルとなつている。また、交差点東側の横断歩道を北方に延長した部分の西側半分には北側横断歩道東詰に至るまで幅約二メートルの路側帯が設置され、その東側半分に設けられた前記幅員約二・三メートルの溝(その東側横断歩道以南の部分は、東西道路下を流れている。)によつて、さらにその東側にある前記幅員約三メートルの道路を利用できない北側横断歩道の歩行者等の安全がはかられている。南北道路の最高速度は、時速四〇キロメートルに制限され、東西道路は時速三〇キロメートルに制限されている。両道路とも前方の見通しは良いが、左右の見通しは不良であり、また、本件事故当時、日の出前ではあつたが、交差点内は、同所に設置された水銀灯等により明るく、付近路面は乾燥していた。
(二) 被告Y1は事故当日の午前二時半頃から、寝つかれないまま加害車を運転し、自宅から京都方面にドライブに出かけ、一旦は帰宅したものの空腹をおぼえたので、屋台の飲食店を捜すために再度加害車を運転して、同日午前五時二〇分頃国鉄高槻駅南口付近に行つたところ、同所において警察官の職務質問を受け、面倒なのでこれを免れようと思い、同所から東西道路を東方へ制限速度を五〇キロメートル超過の時速約八〇キロメートルの速度で加害車を進行させ、本件事故現場の約一〇〇メートル西方において対向車線に出て先行車(C運転の普通貨物自動車)を追越し、対面信号が青色であることは認めたものの、安全に左折するに適当な速度に減速する等の処置をとらないまま本件事故現場の交差点にさしかかり、同交差点を北へ左折しようとしたため、同交差点の十数メートル手前の対向車線中央線寄り付近において、軽くブレーキペダルを踏み、ハンドルを左に切つたところ、加害車の後部が右に振れて横滑りを始め、そのまま交差点を斜めに横切るように、交差点北側の横断歩道東詰に向つてほぼ一直線に滑走し、同横断歩道直前でその東端から約四メートルの地点において、折から、同横断歩道東南端付近を足踏自転車に乗つて南進していた亡Aを発見したが(同人が南北道路を南進してきたのか、それとも同横断歩道を渡つてきたのかは必ずしも明らかでないが、Cの供述及び指示―甲第一九、第二〇号証―等によれば前者と推認される。)、ハンドル操作の自由を失つていたことから何らの処置をとることもできず、同横断歩道の南端ないしはこれに南接する路側帯上の北端付近において、加害車の右側ドアー付近を自転車の右前部に衝突させ、亡Aを溝を隔てた歩道上まで跳飛ばし、加害車は横滑りしたまま、道路端に設置された信号機及び水銀灯の支柱に衝突して停止した(なお、交差点の西側横断歩道上の東行車線南寄り付近から北側横断歩道東南端及び路側帯北側にかけて、加害車の左右前輪によるタイヤ痕各二六メートル、左後輪によるもの二九メートル、右後輪によるもの三〇・五メートルがそれぞれ残されている。)。
以上の事実を認めることができ、これを覆すに足る証拠はない。
2 右認定の事実によれば、自動車の運転手としては、当該道路の制限速度を遵守することはもとより、交差点を左折するにあたつては、あらかじめ自車をできる限り道路の左側端に寄せるとともに、できる限り道路の左側端に沿つて徐行すべき義務があるにもかかわらず、被告Y1はこれを怠つたため、本件事故が発生したものというべきであるから、同人には民法七〇九条に基づき、本件事故によつて生じた損害を賠償すべき責任がある。
第三損害
一 受傷、治療経過等
成立に争いのない甲第二、第一五号証及び第一六号証によれば、亡Aは本件事故により、頭部外傷Ⅳ型、前頭部挫創傷、肺損傷等の傷害を受け、事故当日から昭和五二年一〇月九日までの五日間大阪府高槻市所在の中村整形外科病院に入院し、治療を受けたことが認められ、これに反する証拠はない。そして、亡Aが前同日死亡したことは当事者間に争いがない。
二 亡Aの被つた損害
1 治療関係費
(一) 入院雑費
亡Aが五日間入院したことは、前記のとおりであり、右入院期間中一日七〇〇円の割合による合計三五〇〇円の入院雑費を要したことは経験則上これを認めることができる。
(二) 入院付添費
亡Aの前記受傷部位、程度、原告X1本人尋問の結果及び経験則並びに弁論の全趣旨によれば、亡Aはその入院期間中の五日間家族の付添看護を要し、その間一日二五〇〇円の割合による合計一万二五〇〇円の損害を被つたことが認められる。
2 逸失利益
(一) a鉄道を退職するまで(満五五歳)の逸失利益
成立に争いのない甲第二六号証、乙第一号証の一、二、原告X1本人尋問の結果によつて真正に成立したものと認められる甲第三号証(原本の存在については争いがない。)、同第四号証、及び同尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、亡Aは死亡当時五四歳(大正一二年○月○日)の健康な男子で、a鉄道b局c区に勤務し、昭和五一年一一月から昭和五二年一〇月までの一年間に四〇六万五六一一円の収入を得ていたものであるがa鉄道には停年制はないけれども、慣例上、満五五歳になる者を勧奨による退職の対象としており、昭和五三年度末におけるb局管内の五五才退職者の退職率は八七パーセントにものぼることが認められ、亡Aも満五五歳を超えた昭和五四年四月一日にa鉄道を退職するはずであつたものと思われる(原告らの主張も、これを前提としている。)ところ、その間の同人の生活費は収入の三〇パーセント程度と考えられるから、同人のa鉄道退職までの逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、三九七万一七五七円となる。
(算式)四〇六万五六一一×〇・七×(〇・九五二三+〇・九〇九〇×一七八/三六五)=三九七万一七五七
(二) 退職後の逸失利益
右(一)で認定した事実からすれば、亡Aは本件事故がなければ、退職後も満六七歳までの間就労が可能であると認められるところ、高令で再就職して稼働する場合の収入は退職時のそれに比べて相当程度減額するのが通常であるから、これを控え目にみることとし、その間、毎年前記認定の退職時の年収四〇六万五六一一円の七割の収入を得るものと認めるのが相当である。そして、その生活費については、前掲乙第一号証の一、二、前掲甲第四号証及び弁論の全趣旨によれば、亡Aは、退職後、d共済組合から年額一九六万八七三五円の共済年金の支給を終身受けられるはずであつたが、本件事故により支給を受けられなくなつたことが認められるところ、共済年金の加算による収入の増加及び子供の独立等による退職後の生活費の収入に対する割合の増大を考慮しても、右亡Aが受くべき共済年金額をもつて、亡Aの生活費を賄うに足りるものと考えられるので、同人の生活費は控除しないこととし、その退職後の逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、二三九七万八〇九八円となる。
(算式)四〇六万五六一一×〇・七×〔〇・九〇九〇×一八七/三六五+(九・八二一一-一・八六一四)〕=二三九七万八〇九八
(三) 退職手当に関する損害
前掲甲第四号証によれば、亡Aは本件事故による死亡退職時に一四七〇万四〇四一円の退職手当を支給されたが、同人が五五歳まで勤続したと仮定した場合、同人の退職手当額は一六八八万三六八四円となることが認められ、右金額につきホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して、同人の死亡時における現価を算定すると一六〇七万八三三二円となるところ、同金額から既に支払われた退職手当を差し引いた一三七万四二九一円が、同人の退職手当に関する損害となる。
(算式)一六八八万三六八四×〇・九五二三-一四七〇万四〇四一=一三七万四二九一
3 慰謝料
本件事故の態様、亡Aの傷害の部位、程度、同人の年令、その家族構成、その他諸般の事情を考え合わせると、同人の慰謝料額は八〇〇万円とするのが相当であると認められる。
4 葬祭費
原告X1本人尋問の結果によれば、亡Aの死亡に伴い、その葬儀がとり行なわれ、その費用として五〇万円を下らない金員が支出されたことが認められるところ、本件事故と相当因果関係ある損害として被告らに請求しうる葬祭費としては四〇万円が相当である。
5 交通費 三万八八八〇円
原告X1本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、亡Aの臨終に立ち合うために、同人の長男である原告X1とその妻は東京から、亡Aの実妹であるBは大分から、それぞれ病床に駆付け、その費用として、X1・一万四〇〇〇円、同人の妻八二〇〇円、B・一万六六八〇円の支払いを余儀なくされたことが認められるところ、右支払はいずれも本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。
三 相続
原告X1本人尋問の結果によれば、原告X3は亡Aの妻、原告X1、同X2は亡Aの子であることが認められ、同人の死亡により右原告らはそれぞれ法定相続分(各三分の一)に従つて、右二の損害賠償請求権を相続した(各一二五九万三〇〇八円)。
四 原告X3、同X1、同X2の損害
後に第五でふれるように、右原告らが自賠責保険から一五〇一万九八〇〇円の支払を受けたことは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、右金員の受領日は昭和五四年四月一六日であることが認められるところ、本件事故発生の日である昭和五二年一〇月五日から右受領日までの間(五五九日)の右金員に対する民法所定の年五分の割合による遅延損害金を算定すると、少くとも一一二万九五七一円(各三七万六五二三円)になる。
五 原告X4固有の損害
原告X1本人尋問の結果によつて、亡Aの実母と認められる原告X4は、本件事故により最愛の息子を失つて大きな精神的苦痛を受けたものと推認されるが、本件事故の態様など諸般の事情を併わせ考えれば、これを慰謝すべき額は二〇〇万円とするのが相当である。
第四抗弁に対する判断
一 過失相殺の主張について
前記第二の二認定の事実によれば、亡Aは、本件事故現場交差点北側の横断歩道北方において、対面信号が赤色を表示しているのを確認しながら、そのまま南進し、右横断歩道を横切つて僅かに路側帯に入つたものと推認されるけれども、右路側帯は道路交通法上、歩道と同視されている場所であり(同法一〇条)、軽車両の通行は原則として認められているものの(同法一七条の三)、車両の通行は禁止されている部分であつて、同所を通行する者は、特段の事情のない限り、同所に進入する車両のあることまで予見する義務はないものというべく、加えて、亡Aが信号無視して通行したとされる場所は、青色表示中の右横断歩道東端であり、同所も通常車両の通行が予想しえないところであつて、亡Aに信号無視という法規違反があつたとしても、それは極めて軽微なものであり、被告Y1の過失は前記のとおり大きいものであつて、これと対比するときは、亡Aに損害賠償の額を定めるについて斟酌しなければならない程の過失があつたものとは認めがたいところである。したがつて被告らの過失相殺の主張は理由がない。
二 弁済の主張について
成立に争いのない乙第二、第三号証によれば、後に第五でふれる自賠責保険分以外に、亡Aの入院治療費として三七万四七〇〇円の支払いがなされたことが認められるけれども、右費目は原告らの請求外であつて、過失相殺が認められない本件にあつては、右弁済は、結論に影響するものではない。
第五損害の填補等
1 請求原因四の事実中、原告X3、同X1、同X2が自賠責保険金一五〇一万九八〇〇円(各五〇〇万六六〇〇円)の支払を受けたことは当事者間に争いがない。
よつて右原告三名の前記各損害額から右填補分をそれぞれ差し引くと、残損害額は各七九六万二九三一円となる。
2 前掲甲第四号証及び弁論の全趣旨によれば、原告X3は、亡Aの死亡により、d共済組合から遺族年金として一か年八八万二三〇〇円を受給しており、少くとも被告主張の亡Aの就労可能年数内はこれを受給しうるものと認められるから、その現価を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、八六六万五一五六円となるところ、これは、亡Aの死亡によつて原告X3の得る利益であるから、損益相殺の法理により、同原告の損害額から控除すべきである。
そうすると、原告X3の損害額は、残らないことになる。
第六弁護士費用
本件事案の内容、審理経過、認容額等に照すと、原告らが被告両名に対して本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は、原告X1、同X2各六〇万円、原告X4二〇万円とするのが相当であると認められる。
第七結論
よつて被告両名は各自、原告X1、同X2に対し、それぞれ八五六万二九三一円及びうち弁護士費用及び遅延損害金を除く七五八万六四〇八円に対する本件不法行為の日である昭和五二年一〇月五日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金を、原告X4に対し、二二〇万円及びうち弁護士費用を除く二〇〇万円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金を、支払う義務があり、原告らの本訴請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第一五民事部
(裁判長裁判官 富澤達 裁判官 本田恭一 裁判官 大西良孝)